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1. 災難の管理体系

災難管理は基本的に災難類型別に管理方式を採択している。
災難の類型は先に述べた通り、大きく人為災難、自然災害、民防衛事態に区分し、各個別法と関連組織を基にこれを管理している。また災難の類型も細分化し主務部処(機関)を定め管理及び収拾の責任を付与している。

 
2. 災難の特徴

- 実質的な危険が大きくてもそれを体感できなかったり放心する。
- 本人と家族との直接的な災難被害以外には無関心。
- 時間と技術·産業発展により発生頻度や被害規模が異る。
- 人間の綿密な努力や徹底した管理によりほとんどが根絶できる。
- 発生過程は突発的で強い衝撃を伴うが、同じ類型の災難被害でも形態や規模、影響範囲が異る。
- 災難発生可能性と状況変化を予測しづらい。
- 故意や過失を問わず他人にきたした損害は補償の責任をとる。

 
3. 分類体系
特 徴 人為災難 自然災害
発生過程 突発的 突発的
衝撃程度 強力

強力
被害の可能性 可視的に被害が現れない場合に存在 普通可視的に環境の損傷招来
予測可能性 予測不可能、避難の余地がほぼない。 ある程度の予測可能ある程度の警告可能
状況転換点 明らかなLow Pointが存在し得るが、有毒物質事故の場合、時間経過により状況が好転しないことがある。 普通識別可能なLow Pointが存在。
この時点以降、時間の経過により状況が改善する傾向がある。
統制に対する認識 統制可能なものとして認識 統制可能なものとして認識
影響の範囲 直接的に被害を受けていない人にも影響。 普通災害の犠牲者に限る。
影響の持続性 短期的または長期的に持続、化学事故の場合長期的影響 比較的短期間持続。