| 区分 |
解約要件 |
解約方法 |
| 訪問販売 |
契約を締結した日、商品を引き受けた日、住所を知った日または知り得た日から10日以内 |
書面(郵便局で内容証明を発送) |
| 通信販売 |
次の場合、または商品を引き受けた日、住所変更した場合は住所を知った日または知り得た日から14日以内
1.引き受け当時商品毀損
2.広告内容と異る商品が引き渡された場合
3.表示された商品の引き渡し時期より遅れた場合
4.通信販売業者が広告に表示すべき事項を表示していない状態で請約がなされた場合 |
| ピラミッド販売 |
契約を締結した日、商品を引き渡された日、住所を知らない場合は住所を知った日または知り得た日から14日以内 |
| 分割取引 |
契約書をもらった日、契約書をもらわなかった場合は商品を引き受けた日から14日以内 |