自動車総合検査及び定期検査の周期
非事業用乗用自動車を基準として、4年目には自動車の定期検査を受けること。4年が経過した場合、2年ごとに車の総合検査を受けなければならない。
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区分 | 適用使用年数 | 有効期間 | |
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乗用自動車 | 非事業用 | 使用年数4年が経過した車 | 2年 |
事業用 | 使用年数2年が経過した車 | 1年 | |
軽・小型の乗合および貨物自動車 | 非事業用 | 使用年数3年が経過した車 | 1年 |
事業用 | 使用年数2年が経過した車 | 1年 | |
事業用大型貨物自動車 | 使用年数2年が経過した車 | 6月 | |
その他の自動車 | 非事業用 | 使用年数3年が経過した車 | 使用年数5年まで1年、以後6月 |
事業用 | 使用年数2年が経過した車 | 使用年数5年まで1年、以後6月 |
※ 自動車登録証に記載された検査有効期間満了日の前・後のそれぞれ31日以内に、交通安全公団自動車検査所または、自動車検査指定整備業者で検査すること
行政処分
過料の賦課
- 検査を受けなければならない期間の満了日から30日以内であるとき:2万ウォン
- 30日を超えた場合は、3日超過ごとに1万ウォンを追加、最高30万ウォン
- 過料に対する意見提出期限内に過怠金を自主的に納付する場合、20/100の範囲内で過料減軽し、滞納時には最高77%の加算金が徴収されます。
罰則
- 検査命令を受けた後も、定期検査未履行の際には、自動車管里法第37条第3項に基づき、車のナンバープレートが領置することができ、同法第81条第2号の規定に基づき、1年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金になります。